個人情報取扱事業者である株式会社サン・プラニング・システムズ(以下、「SPS」といいます。)は、iGrafx社製品をお取り扱いもしくはご利用いただく皆様の個人情報を米国iGrafx社に提供いたします。
この度の提供は「外国にある第三者への個人情報提供」となりますため、皆様の同意を得ると共に個人情報保護法28条2項、個人情報保護法施行規則17条2項に基づき、個人情報をご提供いただく方への提供先に関する情報提供をいたします。
iGrafx社およびSPSが自社製品またはサービスの宣伝および販売を目的として、販売代理店様担当者および利用者様の連絡先情報を使用する場合があります。
| 移転先となる外国の名称 | アメリカ合衆国(オレゴン州) |
| 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報保護の関する情報 | アメリカ合衆国はGDPR(EU一般データ保護規則)の十分制認定国ではありませんが、APEC CBPR(アジア太平洋経済協力会議の域内越境データ転用ルール)の加盟国となります。 |
| 第三者が講ずる個人情報保護のための措置に関する情報 | ・APEC CBPR 加盟の前提であるAPECプライバシーフレームワークに準拠した法令を執行する機関を有していると考えられるため、おおむね我が国と同等の個人情報の保護が期待できます。 その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度はございません。 |
①米国iGrafx社(以下、「iGrafx社」といいます。)のすべての「ソフトウェア」はiGrafx社の秘密情報と見なされます。同時に、その仕様や企業秘密、技術上および販売上を問わずあらゆるノウハウおよびプロセス、アイデア、発明(特許性の有無を問いません)、関連するあらゆるドキュメント(いわゆる知的財産権ならびに工業所有権を意味します)についてもiGrafx社が占有権を有することをご了承ください。
②従いまして、iGrafx社の製品を販売される方(以下、「仲介者」といいます。)または利用するすべてのお客様(以下、「エンドユーザー」といいます。)は書面による株式会社サン・プラニング・システムズ(以下、「当社」といいます。)およびiGrafx社の許諾無しに、以下の行為を行うことはできません。
(1)秘密情報の修正
(2)派生物の作成
(3)改良
(4)変更または強化(以下、これらを総称して「修正等」といいます。)
③上記②について許諾された場合において、修正等に係る知的財産権等については、iGrafx社とのケースバイケースでの交渉となりますことをご了承ください。
④不正な修正を行った場合、その権限および権利については、iGrafx社に帰属することになりますのでこちらもご了承ください。
①仲介者様にてiGrafx製品を販売する場合は、販売先となるエンドユーザー様と販売契約(名称は問いません)の締結をお願いしております。
②仲介者様において、エンドユーザー様が本書または販売契約、ユーザー登録書の規約に違反したことを認知した場合は当社にお知らせください(当社を通じ、iGrafx社に通知するものとします)。
③iGrafx社は上記①の契約条項もしくは条件について、独自判断により事前通知のうえ変更する場合があります。iGrafx社の判断に基づく決定については異議申し立てができないこともご了承ください。
①仲介者様およびエンドユーザー様は、個人情報を含む、以下の情報を提供いただくことに同意願います。
(1)販売または利用をされる事業所様名または会社様名
(2)同じく事業所様または会社様のご住所、電話番号およびFAX番号
(3)同じく担当者様の氏名および連絡先(e-mailアドレス)
(4)その他、iGrafx社が合理的に要求する情報
②仲介者様およびエンドユーザー様は、上記①の(1)~(4)の中には個人情報に該当するものが含まれること、外国にある第三者への個人情報提供にされることをご理解されたうえでのお申込みをお願いいたします。
①この規定は1. 占有権について定められているiGrafx社の許諾の対象外となることをご理解ください。具体的な禁止事項は以下内容となります。
【技術的な項目】
(1)リバースエンジニアリング
(2)リバースコンパイル
(3)逆アセンブル
(4)iGrafx社が所有する占有権対象物のトレース、ソースコード(基礎となるアイデア、アルゴリズム、構造または組織を含みますが、これらに限定されません)の特定、識別、発見、再構成または導出、他ソフトウェアへの組み込み。
(5)iGrafx社が所有する占有権対象物のレンタル、リースおよびタイムシェアリング。
【輸出または貿易に係る項目】
(1)iGrafx社が所有する占有権対象物を法律、制限または規則に違反して輸出または再輸出すること。
(2)国外、とりわけ米国輸出禁止国・地域への触接または間接的にソフトウェアまたはライセンスの販売すること。なお、日本国内であっても、米国輸出禁止国・地域の企業の日本法人または関係企業に販売すること。